空き家を放置しておくことのデメリット
空き家を放置してしまうと、3つのデメリットが考えられます。
・固定資産税の支払い発生
土地や家などの不動産を持っている場合に固定資産税を納税する義務があり、たとえそれが空き家であっても同様の義務が課せられています。
しかも、平成27年5月に全面施行された空き家対策特別措置法により、さらにリスクが増えます。法律では、倒壊の危険がある、ゴミなどが溜まって地域に悪影響を与える、などの状態にある空き家を"特定空家等"と定義しています。通常であれば住宅用地の固定資産税は最大6分の1に減額する控除が適用されていますが、この法律により、"特定空家等"に認定された空家には控除が適用されなくなりました。つまり、それまでの最大6倍の固定資産税の支払いが発生する可能性があるのです。
・建物の劣化と不動産の価値の低下
手入れをせずに放置すると、建物が傷んだり雑草が増殖したりして不動産としての価値が下がってしまいます。そうなると、いつか売却しようとなった時に評価額が大きく下がる可能性があります。お住まいが離れている場合、その手入れに対する負担も軽いものではありません。
・膨大な過料が課せられる可能性がある
不動産の劣化が進み、自治体から特定空家等に認定されると、過料が課せられることがあります。例えば、改善命令が出された際にそれを無視した場合、50万円以下の過料が課せられます。また、強制執行が行われる時にも費用を所有者が負担することになります。過料が課せられるから手を入れるのではなく近隣住民の方の為にも早めの対策をすることで、実家を処分する際にも協力を得られる場合もあります。
これら3つの問題を解決するためには、まずは空き家の"相続登記"を行うことが大切です。
まずは空き家の相続登記!!
不動産には名義人が設定されており、被相続人が亡くなって相続人に受け継がれたあとも名義人は被相続人のままです。これを相続人の名義に書き換えることを、相続登記といいます。相続登記は必ず行わなければならないものではなく、本人が行わなければそのままです。しかし、相続登記をしなければさまざまなデメリットが発生します。
・不動産の売却が行えない
自身が単独で相続した不動産であっても、相続登記を行っていないと、売却などの処理を行うことができません。また、何か事故があった際の賠償を受けることもできません。
・ほかの相続人が勝手に売却することがある
複数の相続人の場合、全てを売却することはできませんが、自身の持ち分だけ売却することは可能です。また、ほかの相続人が債務を負っていた場合、債権者がその相続人の持ち分を差し押さえることも可能になります。一団の土地として売却すれば価値が高い土地であっても持ち分の売却が行われると全体の評価が下がる事例の方が多くなります。その理由は土地を買う立場にたって考えてみると明確です。
・相続人が増える
もし他の相続人が死亡し、例えばその配偶者と子に相続が行われるとすると、その不動産の相続人がさらに増えることになります。こうなると手続きなどの費用が増え処理も複雑化するばかりか、不要な相続争いを引き起こしてしまう可能性もあります。
相続登記をしておかないと、以上のようなデメリットが発生します。相続登記に関する手続きは司法書士の先生へ依頼するかご自身で行って頂く事になります。弊社では司法書士の紹介も行っております。